幅寄せ運転はもちろん危険です。
幅寄せ運転はもちろん危険です。危険なだけでなく、幅寄せ運転すること自体が道路交通法違反になる場合があります。
道路交通法では、「初心運転者標識」「高齢運転者標識」「身体障害者標識」「聴覚障害者標識」「仮免許練習中標識を付けた車(教習車など)」には、故意に幅寄せをする行為を禁止しています。
※危険を避けるためやむをえない場合を除く
<道路交通法第71条1項五号の四(初心運転者等保護義務違反)>
点数:
1点
反則金:
≪大型車・中型車等≫
7千円
≪普通車等≫
6千円
≪自動二輪車≫
6千円
故意の幅寄せ行為により交通事故を起こし、他人を死傷させた場合、危険運転致死傷罪(妨害運転)として、最長で20年以下の懲役(加重により最長30年以下)に処されます。また運転免許は基礎点数45 – 62点により免許取消・欠格期間5~8年の行政処分を受けることとなっています。
また、故意の幅寄せはその行為単独として暴行罪として立件される場合もあります。
一瞬の怒りが大事故を招きます。怒りにふりまわされない運転を選びませんか?そしてそれは自分で選べることです。
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